財産分与とは
財産分与とは、離婚の際に夫婦が婚姻中に協力して得た財産を分ける制度のことです。
財産分与は、離婚と同時に分けても良いですし、離婚後に分与を請求することもできます。
ただし、離婚から2年が経過してしまいますと、家庭裁判所に申立てをすることができなくなりますので、早めに手続きをされることをお勧めしております。
民法(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
財産分与対象財産に不動産がある場合
財産分与する財産の中に不動産がある場合には、不動産について所有権移転登記(名義変更登記)を不動産の所在を管轄する法務局に申請する必要があります。
誰が申請するの?
財産分与の登記申請は、原則として財産を分与する人と財産の分与を受ける人が共同で行う必要があります(※裁判離婚・調停離婚の場合は単独で申請ができます。)。
登記申請自体は、ご自身でもできますし、弊所のような司法書士に任せることもできます。
いつから申請できるの?
財産分与登記の申請は、離婚成立後(つまり離婚届を提出した後)にしかできません。
というのも、財産分与は離婚に伴って初めてできることであるため、登記申請ができるのはあくまで離婚成立後になります。
協力してくれない時は?
財産分与の名義変更登記の手続をしようとしたら、元配偶者の協力が得られないという事態は多いです。
その場合には、家庭裁判所の財産分与調停などによって解決を図らなければいけない場合も有ります。
元配偶者も新しい生活に動き出しているので、放置すればするほど、相手の協力は得られにくくなりますので、離婚時に登記手続きに必要な書類を抑えておくことは重要です。
弊所では離婚前からご相談に応じております。
公正証書を作成していた場合には単独で申請できるの?
離婚をする際に、慰謝料、養育費などの金銭の支払いについての公正証書(離婚給付等契約公正証書)を作成しておくことがあります。
これを作成しておけば、支払が滞ったときには直ちに強制執行手続をすることができるようになります。
しかし、公正証書を作成したとしても、協議離婚であることには変わりないので、登記手続きには元配偶者の協力が必要となります。
弊所では離婚協議に関する公正証書作成も承っております。
財産分与登記の必要書類
協議離婚と調停・裁判離婚の場合とで必要書類が異なります。
協議離婚の場合
財産分与する側(不動産をあげる側)には、次のような書類を提出してもらう必要があります。
①財産分与対象の不動産の権利証(登記識別情報通知)
②印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
財産分与を受ける側(不動産をもらう側)は、次の書類を用意するだけで大丈夫です。
①住民票
※有効期限はありませんが、離婚によって旧姓に戻る場合には、旧姓に戻った後の住民票を用意されると氏名変更登記を改めて行う手間が省けます。
司法書士に委任する場合には、
司法書士が作成した書類(委任状・登記原因証明情報)の他、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要となります。
調停離婚・裁判離婚の場合
調停離婚・裁判離婚の場合、財産分与を受ける側(不動産をもらう側)が単独で登記申請が可能です。
必要書類は下記になります。
①調停調書、審判書、和解調書
※権利証、印鑑証明書は不要です。
②財産分与を受ける側の住民票
ただし、調停調書、審判書、和解調書等で登記をする場合は、単独で登記申請ができる条項になっていない場合には登記が受理されないため、注意が必要です。
単独で登記申請ができるということは、前述した協議離婚の場合のように、元夫(元妻)に協力を求めて書類を提出してもらう必要がないということですので、登記手続自体はかなり簡便になります。
住所・氏名の変更がある場合
離婚によって、引っ越しをしたり、旧姓に戻したりすることは多いと思います。財産分与する人(不動産をあげる側)の現住所・氏名が、不動産登記簿に記載されている住所・氏名と異なる場合、財産分与による所有権移転登記を行う前に(又は同時に)、住所(氏名)変更の登記をする必要があります。
なお、調停・裁判離婚の場合であっても、住所・氏名の変更登記は必要ですが、協議離婚の場合と異なり、この住所(氏名)変更の登記は相手方の協力がなくても行うことが可能です(不動産をもらう側が代わりに登記申請が可能です)。
財産分与と贈与税
財産(金銭・不動産)を誰かにあげるともらった方が贈与税を支払わなければならない場合があります。
しかし、離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
贈与税がかかる場合
次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
国税庁 No.4414 離婚して財産をもらったとき
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
財産分与は2年経過で出来なくなる?
離婚から2年以上経過してしまうと、財産分与は一切出来なくなると思われがちですが、実はそうではありません。
民法第768条(財産分与)
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
上記は、財産分与の民法の規定です。
第2項だけをそのまま読むと、離婚から2年経っていたらもう財産分与は出来ないように見えます。
しかし、当事者(元夫婦)の合意があれば、離婚から2年以上経っていても財産分与をすることができます。
この条文は、当事者の一方が拒否した場合に、2年経過後は”家庭裁判所に対して”請求が出来なくなるだけですので、当事者間では請求できますし、当事者の合意があれば財産分与はできます。
(逆に2年経過し、当事者の一方が拒否している場合には、残念ながら財産分与はできなくなるため、早めに請求されることをお勧めします。)
住宅ローンが残っている場合の財産分与
オーバーローンとは?
オーバーローンとは、「不動産の資産価値よりも、住宅ローンの残債務が多い状態」を指します。
わかりやすく言うと、離婚時の住宅ローン債務が1000万円に対して、不動産の資産価値が500万円のようなケースのことです。
(これに対して、「不動産の資産価値よりも、住宅ローンの残債務が少ない状態」をアンダーローンと言います。離婚時の住宅ローン債務が500万円に対して、不動産の資産価値が1000万円のようなケースのことです。)
アンダーローンの場合、不動産を売却すればそのお金で住宅ローンを完済することが可能です。
しかし、オーバーローンの場合、不動産を売却しても住宅ローンを完済できず、自宅を失ったのに借金が残ってしまうことになります。
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司法書士法人御苑総合事務所
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財産分与は一生に何度も有ることではありませんので、不安なことはたくさんあると思います。
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